革新的事業活動評価委員会令 第八条

(資料の提出等の要求)

平成三十年政令第百八十二号

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

第8条

(資料の提出等の要求)

革新的事業活動評価委員会令の全文・目次(平成三十年政令第百八十二号)

第8条 (資料の提出等の要求)

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)革新的事業活動評価委員会令の全文・目次ページへ →
第8条(資料の提出等の要求) | 革新的事業活動評価委員会令 | クラウド六法 | クラオリファイ