革新的事業活動評価委員会令 第八条
(資料の提出等の要求)
平成三十年政令第百八十二号
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(資料の提出等の要求)
革新的事業活動評価委員会令の全文・目次(平成三十年政令第百八十二号)
第8条 (資料の提出等の要求)
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。