革新的事業活動評価委員会令 第十条

(委員会の運営)

平成三十年政令第百八十二号

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

第10条

(委員会の運営)

革新的事業活動評価委員会令の全文・目次(平成三十年政令第百八十二号)

第10条 (委員会の運営)

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

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