産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第一条

(施行期日)

平成三十年政令第百九十九号

この政令は、改正法の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。

第1条

(施行期日)

産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成三十年政令第百九十九号)

第1条 (施行期日)

この政令は、改正法の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。

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