産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第九条

(改正法附則第十四条第二項の規定により読み替えて適用する改正法第三条の規定による改正後の中小企業等経営強化法第二十八条第一項の政令で定める期間)

平成三十年政令第百九十九号

産業競争力強化法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十四条第二項の規定により読み替えて適用する改正法第三条の規定による改正後の中小企業等経営強化法第二十八条第一項の政令で定める期間は、改正法第三条の規定による改正前の中小企業等経営強化法第二十一条第一項の認定(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十八号)による改正前の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の規定によりされた認定(以下この条において「旧認定」という。)を含む。)を受けた日から起算して五年(旧認定を受けた日が平成二十七年七月八日以前である場合にあっては、改正法の施行の日から起算して二年)とする。

第9条

(改正法附則第十四条第二項の規定により読み替えて適用する改正法第三条の規定による改正後の中小企業等経営強化法第二十八条第一項の政令で定める期間)

産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成三十年政令第百九十九号)

第9条 (改正法附則第十四条第二項の規定により読み替えて適用する改正法第三条の規定による改正後の中小企業等経営強化法第二十八条第一項の政令で定める期間)

産業競争力強化法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第14条第2項の規定により読み替えて適用する改正法第3条の規定による改正後の中小企業等経営強化法第28条第1項の政令で定める期間は、改正法第3条の規定による改正前の中小企業等経営強化法第21条第1項の認定(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第58号)による改正前の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第18号)第17条第1項の規定によりされた認定(以下この条において「旧認定」という。)を含む。)を受けた日から起算して五年(旧認定を受けた日が平成二十七年七月八日以前である場合にあっては、改正法の施行の日から起算して二年)とする。

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