産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二条
(処分、手続等に関する経過措置)
平成三十年政令第百九十九号
この政令の施行前に環境大臣に対してされた中小企業等経営強化法(以下この条において「中小強化法」という。)第八条第一項の承認若しくは中小強化法第九条第一項の変更の承認(第一種動物取扱業(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第十条第一項に規定する第一種動物取扱業をいう。以下この項及び第三項において同じ。)及び第二種動物取扱業(同法第二十四条の二に規定する第二種動物取扱業をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る経営革新(中小強化法第二条第七項に規定する経営革新をいう。第三項において同じ。)に係る事業に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)、中小強化法第十条第一項の認定若しくは中小強化法第十一条第一項の変更の認定(第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業に係る異分野連携新事業分野開拓(中小強化法第二条第九項に規定する異分野連携新事業分野開拓をいう。第三項において同じ。)に係る事業に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)又は中小強化法第十三条第一項の認定若しくは中小強化法第十四条第一項の変更の認定(第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業に係る経営力向上(中小強化法第二条第十項に規定する経営力向上をいう。第三項において同じ。)に係る事業に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の申請であって、この政令の施行前に承認若しくは変更の承認又は認定若しくは変更の認定をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
2 この政令の施行前に環境大臣がした中小強化法第八条第一項の承認若しくは中小強化法第九条第一項の変更の承認、中小強化法第十条第一項の認定若しくは中小強化法第十一条第一項の変更の認定又は中小強化法第十三条第一項の認定若しくは中小強化法第十四条第一項の変更の認定(それぞれ前項の規定によりなお従前の例によりされたものを含む。)は、地方環境事務所長がした中小強化法第八条第一項の承認若しくは中小強化法第九条第一項の変更の承認、中小強化法第十条第一項の認定若しくは中小強化法第十一条第一項の変更の認定又は中小強化法第十三条第一項の認定若しくは中小強化法第十四条第一項の変更の認定とみなす。
3 この政令の施行前に改正法第三条の規定による改正前の中小強化法第四十七条第一項(中小強化法第九条第二項に規定する承認経営革新計画、中小強化法第十一条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画及び中小強化法第十四条第二項に規定する認定経営力向上計画の実施状況に係るものに限る。)の規定により環境大臣に対して報告しなければならない事項(第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業に係る経営革新、異分野連携新事業分野開拓又は経営力向上に係る事業に係るものを除く。)又は中小強化法第十一条第二項の規定により環境大臣に対して届け出なければならない事項であって、この政令の施行前に報告又は届出がされていないものについての報告又は届出については、なお従前の例による。