産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第十一条

(指定金融機関の行う事業再編促進業務に関する経過措置)

平成三十年政令第百九十九号

改正法附則第八条の規定によりなおその効力を有することとされた旧産競法第四十一条第一項の指定金融機関の行う同項に規定する事業再編促進業務については、旧産競法施行令第十二条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「、法第四十一条第一項」とあるのは「、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)附則第八条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の法(以下この条において「旧産競法」という。)第四十一条第一項」と、「法第四十三条第一項」とあるのは「旧産競法第四十三条第一項」と、「法第四十六条」とあるのは「旧産競法第四十六条」と、「法第四十八条第一項」とあるのは「旧産競法第四十八条第一項」と、「法第四十七条第一項」とあるのは「旧産競法第四十七条第一項」と、「(法第四十一条第一項」とあるのは「(旧産競法第四十一条第一項」とする。

第11条

(指定金融機関の行う事業再編促進業務に関する経過措置)

産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成三十年政令第百九十九号)

第11条 (指定金融機関の行う事業再編促進業務に関する経過措置)

改正法附則第8条の規定によりなおその効力を有することとされた旧産競法第41条第1項の指定金融機関の行う同項に規定する事業再編促進業務については、旧産競法施行令第12条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「、法第41条第1項」とあるのは「、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第26号)附則第8条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第1条の規定による改正前の法(以下この条において「旧産競法」という。)第41条第1項」と、「法第43条第1項」とあるのは「旧産競法第43条第1項」と、「法第46条」とあるのは「旧産競法第46条」と、「法第48条第1項」とあるのは「旧産競法第48条第1項」と、「法第47条第1項」とあるのは「旧産競法第47条第1項」と、「(法第41条第1項」とあるのは「(旧産競法第41条第1項」とする。