平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第一条

(特定非常災害の指定)

平成三十年政令第二百十一号

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の特定非常災害として平成三十年七月豪雨による災害を指定し、同年六月二十八日を同項の特定非常災害発生日として定める。

第1条

(特定非常災害の指定)

平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の全文・目次(平成三十年政令第二百十一号)

第1条 (特定非常災害の指定)

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の特定非常災害として平成三十年七月豪雨による災害を指定し、同年六月二十八日を同項の特定非常災害発生日として定める。

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