平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第三条

(行政上の権利利益に係る満了日の延長期日)

平成三十年政令第二百十一号

第一条の特定非常災害についての法第三条第一項の政令で定める日は、平成三十年十一月三十日とする。

第3条

(行政上の権利利益に係る満了日の延長期日)

平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の全文・目次(平成三十年政令第二百十一号)

第3条 (行政上の権利利益に係る満了日の延長期日)

第1条の特定非常災害についての法第3条第1項の政令で定める日は、平成三十年十一月三十日とする。

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