平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第二条
(特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)
平成三十年政令第二百十一号
前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として、法第三条から第七条までに規定する措置を指定する。
(特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)
平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の全文・目次(平成三十年政令第二百十一号)
第2条 (特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)
前条の特定非常災害に対し適用すべき措置として、法第3条から第7条までに規定する措置を指定する。