平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第四条
(特定義務の不履行についての免責に係る期限)
平成三十年政令第二百十一号
第一条の特定非常災害についての法第四条第一項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、平成三十年九月二十八日とする。
(特定義務の不履行についての免責に係る期限)
平成三十年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の全文・目次(平成三十年政令第二百十一号)
第4条 (特定義務の不履行についての免責に係る期限)
第1条の特定非常災害についての法第4条第1項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、平成三十年九月二十八日とする。