平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成三十年政令第二百二十六号

第一条

(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)

次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

第二条

(法第十二条第一項の政令で定める日の特例)

前条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第二十四条の規定にかかわらず、令和三年一月三十一日とする。

第三条

(法第十二条第一項第一号の政令で定める地域等の特例)

第一条の激甚災害についての令第二十五条(令第四十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、令第二十五条中「第一条第一項第一号から第三号まで」とあるのは、「第一条第一項各号」とする。

第四条

(法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)

第一条の激甚災害についての法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日は、令和元年十一月十九日とする。

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