働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第一条

(高年齢者等雇用安定法第三十八条第五項等の規定による労働者派遣事業に関する経過措置)

平成三十年政令第二百五十一号

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号。以下この項において「高年齢者等雇用安定法」という。)第三十八条第五項(高年齢者等雇用安定法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第三号に規定する労働者派遣事業をいう。)に関しては、シルバー人材センター(高年齢者等雇用安定法第三十七条第二項に規定するシルバー人材センターをいう。第三項において同じ。)又はシルバー人材センター連合(高年齢者等雇用安定法第三十七条第一項に規定するシルバー人材センター連合をいう。第三項において同じ。)を派遣元事業主(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)とみなして、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)附則第七条第一項及び第八条第一項の規定を適用する。

2 整備法附則第七条第二項の規定は、前項の規定により同条第一項の規定が適用される派遣先(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣先をいう。以下同じ。)について準用する。

3 整備法附則第八条第二項の規定は、第一項の規定により同条第一項の規定が適用されるシルバー人材センター及びシルバー人材センター連合について準用する。

第1条

(高年齢者等雇用安定法第三十八条第五項等の規定による労働者派遣事業に関する経過措置)

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成三十年政令第二百五十一号)

第1条 (高年齢者等雇用安定法第三十八条第五項等の規定による労働者派遣事業に関する経過措置)

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第68号。以下この項において「高年齢者等雇用安定法」という。)第38条第5項(高年齢者等雇用安定法第45条において準用する場合を含む。)の規定による労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第2条第3号に規定する労働者派遣事業をいう。)に関しては、シルバー人材センター(高年齢者等雇用安定法第37条第2項に規定するシルバー人材センターをいう。第3項において同じ。)又はシルバー人材センター連合(高年齢者等雇用安定法第37条第1項に規定するシルバー人材センター連合をいう。第3項において同じ。)を派遣元事業主(労働者派遣法第2条第4号に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)とみなして、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)附則第7条第1項及び第8条第1項の規定を適用する。

2 整備法附則第7条第2項の規定は、前項の規定により同条第1項の規定が適用される派遣先(労働者派遣法第2条第4号に規定する派遣先をいう。以下同じ。)について準用する。

3 整備法附則第8条第2項の規定は、第1項の規定により同条第1項の規定が適用されるシルバー人材センター及びシルバー人材センター連合について準用する。

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