働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第三条
平成三十年政令第二百五十一号
送出事業主が行う建設業務労働者就業機会確保事業に関しては、送出事業主を派遣元事業主と、建設業務労働者の就業機会確保を労働者派遣と、送出労働者を派遣労働者と、協定対象送出労働者(新建設労働法第四十四条の規定により読み替えて適用する整備法第五条の規定による改正後の労働者派遣法第三十条の五に規定する協定対象送出労働者をいう。)を協定対象派遣労働者(整備法第五条の規定による改正後の労働者派遣法第三十条の五に規定する協定対象派遣労働者をいう。)と、受入事業主を派遣先とみなして、整備法附則第八条第一項前段の規定を適用する。
2 前項の規定により整備法附則第八条第一項前段の規定を適用する場合における新建設労働法第四十四条の規定の適用については、同条の表中「第三十四条第三項第四十条の六第一項第三号又は第四号第四十条の六第一項第三号」とあるのは「第三十四条第三項第四十条の六第一項第三号又は第四号第四十条の六第一項第三号第三十五条第二項前項前項又は働き方改革推進法(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成三十年政令第二百五十一号)第三条第一項の規定により適用される働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)をいう。以下同じ。)附則第八条第一項前段同項第二号前項第二号」と、「第三十六条第六条第一号、第二号及び第四号から第九号まで建設労働法第三十二条第一号、第二号、第四号及び第五号」とあるのは「第三十六条第六条第一号、第二号及び第四号から第九号まで建設労働法第三十二条第一号、第二号、第四号及び第五号第三十六条第一号次条次条並びに働き方改革推進法附則第八条第一項前段」と、「第四十一条第一号イ法律の規定法律の規定並びに建設労働法(第六章(第四十四条を除く。)の規定に限る。)の規定」とあるのは「第四十一条第一号イ法律の規定法律の規定並びに建設労働法(第六章(第四十四条を除く。)の規定に限る。)の規定第四十一条第一号ハ第三十五条第三十五条又は働き方改革推進法附則第八条第一項前段」と、「第四十八条第一項の施行又は建設労働法(第六章(第四十四条及び第四十五条を除く。)の規定に限る。)の施行」とあるのは「第四十八条第一項の施行、働き方改革推進法(附則第八条第一項前段の規定に限る。)又は建設労働法(第六章(第四十四条及び第四十五条を除く。)の規定に限る。)の施行第四十九条第一項除く。)除く。)又は働き方改革推進法(附則第八条第一項前段の規定に限る。)」と、同表第四十九条の三第一項の項及び第五十条及び第五十一条第一項の項中「規定を除く。)」とあるのは「規定を除く。)、働き方改革推進法(附則第八条第一項前段の規定に限る。)」と、同表中「第六十一条第三号第三十五条の三、第三十六条第三十六条」とあるのは「第六十一条第三号第三十五条の三、第三十六条第三十六条第六十一条第四号第三十五条第三十五条又は働き方改革推進法附則第八条第一項前段」とする。
3 整備法附則第八条第二項の規定は、第一項の規定により同条第一項前段の規定が適用される建設業務労働者の就業機会確保をする送出事業主について準用する。