働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第二条

(建設業務労働者就業機会確保事業に関する経過措置)

平成三十年政令第二百五十一号

建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下この条において「建設労働法」という。)第三十六条第一項に規定する送出事業主(以下この項及び次条において単に「送出事業主」という。)が行う建設業務労働者就業機会確保事業(建設労働法第二条第十項に規定する建設業務労働者就業機会確保事業をいう。次条第一項において同じ。)に関しては、建設業務労働者就業機会確保契約(建設労働法第四十三条に規定する建設業務労働者就業機会確保契約をいう。)を労働者派遣契約(労働者派遣法第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約をいう。)と、受入事業主(建設労働法第四十三条第三号に規定する受入事業主をいう。第三項及び次条第一項において同じ。)を派遣先と、建設業務労働者の就業機会確保(建設労働法第二条第九項に規定する建設業務労働者の就業機会確保をいう。次条において同じ。)を労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。次条第一項において同じ。)と、送出事業主を派遣元事業主と、送出労働者(建設労働法第二条第十一項に規定する送出労働者をいう。次条第一項において同じ。)を派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。次条第一項において同じ。)とみなして、整備法附則第七条第一項前段の規定を適用する。

2 前項の規定により整備法附則第七条第一項前段の規定を適用する場合における整備法附則第二十条の規定による改正後の建設労働法(次条において「新建設労働法」という。)第四十四条の規定の適用については、同条の表中「第二十六条第七項第一項建設労働法第四十三条」とあるのは「第二十六条第七項第一項建設労働法第四十三条第二十六条第十項第七項第七項又は働き方改革推進法(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成三十年政令第二百五十一号)第二条第一項の規定により適用される働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)をいう。以下同じ。)附則第七条第一項前段第二十八条及び第三十一条又は第四節の規定により適用される法律、第四節の規定により適用される法律又は働き方改革推進法(附則第七条第一項前段の規定に限る。)」と、同表第四十八条第一項の項中「又は」とあるのは「、働き方改革推進法(附則第七条第一項前段の規定に限る。)又は」と、同表第四十九条の二第一項の項中「若しくは第四十条の二第一項、第四項若しくは第五項」とあるのは「若しくは第四十条の二第一項、第四項若しくは第五項若しくは働き方改革推進法附則第七条第一項前段」と、同表第四十九条の三第一項の項及び第五十条及び第五十一条第一項の項中「規定を除く。)」とあるのは「規定を除く。)、働き方改革推進法(附則第七条第一項前段の規定に限る。)」とする。

3 整備法附則第七条第二項の規定は、第一項の規定により同条第一項前段の規定が適用される受入事業主について準用する。

第2条

(建設業務労働者就業機会確保事業に関する経過措置)

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成三十年政令第二百五十一号)

第2条 (建設業務労働者就業機会確保事業に関する経過措置)

建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第33号。以下この条において「建設労働法」という。)第36条第1項に規定する送出事業主(以下この項及び次条において単に「送出事業主」という。)が行う建設業務労働者就業機会確保事業(建設労働法第2条第10項に規定する建設業務労働者就業機会確保事業をいう。次条第1項において同じ。)に関しては、建設業務労働者就業機会確保契約(建設労働法第43条に規定する建設業務労働者就業機会確保契約をいう。)を労働者派遣契約(労働者派遣法第26条第1項に規定する労働者派遣契約をいう。)と、受入事業主(建設労働法第43条第3号に規定する受入事業主をいう。第3項及び次条第1項において同じ。)を派遣先と、建設業務労働者の就業機会確保(建設労働法第2条第9項に規定する建設業務労働者の就業機会確保をいう。次条において同じ。)を労働者派遣(労働者派遣法第2条第1号に規定する労働者派遣をいう。次条第1項において同じ。)と、送出事業主を派遣元事業主と、送出労働者(建設労働法第2条第11項に規定する送出労働者をいう。次条第1項において同じ。)を派遣労働者(労働者派遣法第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。次条第1項において同じ。)とみなして、整備法附則第7条第1項前段の規定を適用する。

2 前項の規定により整備法附則第7条第1項前段の規定を適用する場合における整備法附則第20条の規定による改正後の建設労働法(次条において「新建設労働法」という。)第44条の規定の適用については、同条の表中「第26条第7項第1項建設労働法第43条」とあるのは「第26条第7項第1項建設労働法第43条第26条第10項第7項第7項又は働き方改革推進法(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成三十年政令第251号)第2条第1項の規定により適用される働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第71号)をいう。以下同じ。)附則第7条第1項前段第28条及び第31条又は第四節の規定により適用される法律、第四節の規定により適用される法律又は働き方改革推進法(附則第7条第1項前段の規定に限る。)」と、同表第48条第1項の項中「又は」とあるのは「、働き方改革推進法(附則第7条第1項前段の規定に限る。)又は」と、同表第49条の2第1項の項中「若しくは第40条の2第1項、第4項若しくは第5項」とあるのは「若しくは第40条の2第1項、第4項若しくは第5項若しくは働き方改革推進法附則第7条第1項前段」と、同表第49条の3第1項の項及び第50条及び第51条第1項の項中「規定を除く。)」とあるのは「規定を除く。)、働き方改革推進法(附則第7条第1項前段の規定に限る。)」とする。

3 整備法附則第7条第2項の規定は、第1項の規定により同条第1項前段の規定が適用される受入事業主について準用する。

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