働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第五条

平成三十年政令第二百五十一号

港湾派遣元事業主が行う港湾労働者派遣事業に関しては、港湾派遣元事業主を派遣元事業主とみなして、整備法附則第八条第一項前段の規定を適用する。

2 前項の規定により整備法附則第八条第一項前段の規定を適用する場合における新港湾労働法第二十三条の規定の適用については、同条の表中「第三十四条第三項第四十条の六第一項第三号又は第四号第四十条の六第一項第三号」とあるのは「第三十四条第三項第四十条の六第一項第三号又は第四号第四十条の六第一項第三号第三十五条第二項前項前項又は働き方改革推進法(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成三十年政令第二百五十一号)第五条第一項の規定により適用される働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)をいう。以下同じ。)附則第八条第一項前段同項第二号前項第二号」と、「第三十六条第六条第一号、第二号及び第四号から第九号まで港湾労働法第十三条第一号、第二号、第四号及び第五号」とあるのは「第三十六条第六条第一号、第二号及び第四号から第九号まで港湾労働法第十三条第一号、第二号、第四号及び第五号第三十六条第一号次条次条並びに働き方改革推進法附則第八条第一項前段」と、「第四十条の六第一項第五号及び第四十一条第一号イこの法律この法律(業務の範囲等に関する規定を除く。)、港湾労働法(第四章(第二十三条を除く。)の規定に限る。)」とあるのは「第四十条の六第一項第五号及び第四十一条第一号イこの法律この法律(業務の範囲等に関する規定を除く。)、港湾労働法(第四章(第二十三条を除く。)の規定に限る。)第四十一条第一号ハ第三十五条第三十五条又は働き方改革推進法附則第八条第一項前段」と、同表第四十八条第一項の項中「又は」とあるのは「、働き方改革推進法(附則第八条第一項前段の規定に限る。)又は」と、同表第四十九条第一項の項中「関する規定を除く。)」とあるのは「関する規定を除く。)又は働き方改革推進法(附則第八条第一項前段の規定に限る。)」と、同表第四十九条の三第一項の項及び第五十条及び第五十一条第一項の項中「規定を除く。)」とあるのは「規定を除く。)、働き方改革推進法(附則第八条第一項前段の規定に限る。)」と、同表中「第六十一条第三号第三十五条の三、第三十六条第三十六条」とあるのは「第六十一条第三号第三十五条の三、第三十六条第三十六条第六十一条第四号第三十五条第三十五条又は働き方改革推進法附則第八条第一項前段」とする。

3 整備法附則第八条第二項の規定は、第一項の規定により同条第一項前段の規定が適用される港湾派遣元事業主について準用する。

第5条

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成三十年政令第二百五十一号)

第5条

港湾派遣元事業主が行う港湾労働者派遣事業に関しては、港湾派遣元事業主を派遣元事業主とみなして、整備法附則第8条第1項前段の規定を適用する。

2 前項の規定により整備法附則第8条第1項前段の規定を適用する場合における新港湾労働法第23条の規定の適用については、同条の表中「第34条第3項第40条の6第1項第3号又は第4号第40条の6第1項第3号」とあるのは「第34条第3項第40条の6第1項第3号又は第4号第40条の6第1項第3号第35条第2項前項前項又は働き方改革推進法(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成三十年政令第251号)第5条第1項の規定により適用される働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第71号)をいう。以下同じ。)附則第8条第1項前段同項第2号前項第2号」と、「第36条第6条第1号、第2号及び第4号から第9号まで港湾労働法第13条第1号、第2号、第4号及び第5号」とあるのは「第36条第6条第1号、第2号及び第4号から第9号まで港湾労働法第13条第1号、第2号、第4号及び第5号第36条第1号次条次条並びに働き方改革推進法附則第8条第1項前段」と、「第40条の6第1項第5号及び第41条第1号イこの法律この法律(業務の範囲等に関する規定を除く。)、港湾労働法(第四章(第23条を除く。)の規定に限る。)」とあるのは「第40条の6第1項第5号及び第41条第1号イこの法律この法律(業務の範囲等に関する規定を除く。)、港湾労働法(第四章(第23条を除く。)の規定に限る。)第41条第1号ハ第35条第35条又は働き方改革推進法附則第8条第1項前段」と、同表第48条第1項の項中「又は」とあるのは「、働き方改革推進法(附則第8条第1項前段の規定に限る。)又は」と、同表第49条第1項の項中「関する規定を除く。)」とあるのは「関する規定を除く。)又は働き方改革推進法(附則第8条第1項前段の規定に限る。)」と、同表第49条の3第1項の項及び第50条及び第51条第1項の項中「規定を除く。)」とあるのは「規定を除く。)、働き方改革推進法(附則第8条第1項前段の規定に限る。)」と、同表中「第61条第3号第35条の3、第36条第36条」とあるのは「第61条第3号第35条の3、第36条第36条第61条第4号第35条第35条又は働き方改革推進法附則第8条第1項前段」とする。

3 整備法附則第8条第2項の規定は、第1項の規定により同条第1項前段の規定が適用される港湾派遣元事業主について準用する。