ギャンブル等依存症対策推進本部令 第二条

(会長)

平成三十年政令第二百八十六号

関係者会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、関係者会議を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第2条

(会長)

ギャンブル等依存症対策推進本部令の全文・目次(平成三十年政令第二百八十六号)

第2条 (会長)

関係者会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、関係者会議を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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