ギャンブル等依存症対策推進本部令 第二条
(会長)
平成三十年政令第二百八十六号
関係者会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、関係者会議を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会長)
ギャンブル等依存症対策推進本部令の全文・目次(平成三十年政令第二百八十六号)
第2条 (会長)
関係者会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、関係者会議を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。