ギャンブル等依存症対策推進本部令 第四条
(ギャンブル等依存症対策推進本部の運営)
平成三十年政令第二百八十六号
この政令に定めるもののほか、ギャンブル等依存症対策推進本部の運営に関し必要な事項は、ギャンブル等依存症対策推進本部長がギャンブル等依存症対策推進本部に諮って定める。
(ギャンブル等依存症対策推進本部の運営)
ギャンブル等依存症対策推進本部令の全文・目次(平成三十年政令第二百八十六号)
第4条 (ギャンブル等依存症対策推進本部の運営)
この政令に定めるもののほか、ギャンブル等依存症対策推進本部の運営に関し必要な事項は、ギャンブル等依存症対策推進本部長がギャンブル等依存症対策推進本部に諮って定める。