平成三十年北海道胆振東部地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成三十年政令第二百八十九号

第一条

(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)

次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

第二条

(災害関係保証に係る期限の特例)

前条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第二十四条の規定にかかわらず、令和三年三月三十一日とする。