卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第一条

(施行期日)

平成三十年政令第二百九十三号

この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。

第1条

(施行期日)

卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成三十年政令第二百九十三号)

第1条 (施行期日)

この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。

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