森林経営管理法施行令 第三条

(地域経営管理集約化構想の作成)

平成三十年政令第三百二十号

法第四十三条第一項に規定する集約化構想は、おおむね十年を超えない範囲内でその実現のために必要な期間につき定めるものとする。

2 前項の集約化構想は、法第四十五条第一項の協議を行うことにより、同項の一体経営管理森林の区域及び当該区域における経営管理の方針その他経営管理の集約化を図るために必要な事項が適切に取りまとめられたと法第四十三条第三項に規定する市町村等が認めた場合に定めるものとする。

第3条

(地域経営管理集約化構想の作成)

森林経営管理法施行令の全文・目次(平成三十年政令第三百二十号)

第3条 (地域経営管理集約化構想の作成)

法第43条第1項に規定する集約化構想は、おおむね十年を超えない範囲内でその実現のために必要な期間につき定めるものとする。

2 前項の集約化構想は、法第45条第1項の協議を行うことにより、同項の一体経営管理森林の区域及び当該区域における経営管理の方針その他経営管理の集約化を図るために必要な事項が適切に取りまとめられたと法第43条第3項に規定する市町村等が認めた場合に定めるものとする。

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