ページ概要・目次

平成三十年九月二十八日から十月一日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成三十年政令第三百三十三号

平成三十年九月二十八日から十月一日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成三十年政令第三百三十三号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

平成三十年九月二十八日から十月一日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の法令ページ

このページはクラウド六法の平成三十年九月二十八日から十月一日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令ページです。平成三十年九月二十八日から十月一日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 平成三十年九月二十八日から十月一日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
  • 法令番号: 平成三十年政令第三百三十三号
  • 公布日: 2018-12-05
  • 収録条文数: 2件

条文へのリンク

  • 第一条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
  • 第二条 (都道府県に係る特例)

目次

  • 第一条
  • 第二条