学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成三十年政令第三百五十五号

第四条

文化庁長官は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第三条の規定による改正後の著作権法(昭和四十五年法律第四十八号。以下「新法」という。)第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第二項(これらの規定を新法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の算出方法を定めようとするときは、改正法の施行の日前においても、文化審議会に諮問することができる。

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