年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第一条
(法第二条第一項に規定する政令で定める額)
平成三十年政令第三百六十四号
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める額は、昭和三十一年四月一日以前に生まれた者については八十万六千七百円とし、同月二日以後に生まれた者については八十万九千円とする。
(法第二条第一項に規定する政令で定める額)
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の全文・目次(平成三十年政令第三百六十四号)
第1条 (法第二条第一項に規定する政令で定める額)
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定める額は、昭和三十一年四月一日以前に生まれた者については八十万六千七百円とし、同月二日以後に生まれた者については八十万九千円とする。