年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第三条
(法第二条第一項に規定する所得の範囲)
平成三十年政令第三百六十四号
法第二条第一項に規定する所得は、市町村民税についての地方税法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(法第二条第一項に規定する所得の範囲)
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の全文・目次(平成三十年政令第三百六十四号)
第3条 (法第二条第一項に規定する所得の範囲)
法第2条第1項に規定する所得は、市町村民税についての地方税法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。