年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第九条
(法第十五条第一項及び第二十条第一項に規定する所得の範囲)
平成三十年政令第三百六十四号
法第十五条第一項及び第二十条第一項に規定する所得は、地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下この条及び次条において同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(法第十五条第一項及び第二十条第一項に規定する所得の範囲)
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の全文・目次(平成三十年政令第三百六十四号)
第9条 (法第十五条第一項及び第二十条第一項に規定する所得の範囲)
法第15条第1項及び第20条第1項に規定する所得は、地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下この条及び次条において同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。