年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第二十条

(機構が収納を行う場合)

平成三十年政令第三百六十四号

法第四十七条第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第三十一条第二項において準用する国民年金法第九十六条第二項の規定による督促を受けた者(次号及び第四号において「納付義務者」という。)が法第三十一条第一項の規定による徴収金の納付を日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(次条第二項において単に「年金事務所」という。)において行うことを希望する旨の申出があった場合 二 法第四十七条第二項において準用する国民年金法第百九条の十一第二項の規定により任命された法第四十七条第一項の収納を行う日本年金機構(以下「機構」という。)の職員(第四号及び第二十五条において「収納職員」という。)であって併せて法第四十二条第一項の徴収職員として同条第二項において準用する国民年金法第百九条の六第二項の規定により任命されたもの(以下この号及び次号において「収納・徴収職員」という。)が、法第三十一条第一項の規定による徴収金を徴収するため、納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該収納・徴収職員による法第三十一条第一項の規定による徴収金の収納を希望した場合 三 収納・徴収職員が、法第三十一条第一項の規定による徴収金を徴収するため法第四十一条第一項第六号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合 四 前三号に掲げる場合のほか、法第三十一条第一項の規定による徴収金、年金生活者支援給付金の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるもの(以下「徴収金等」という。)の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の徴収金等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合

第20条

(機構が収納を行う場合)

年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の全文・目次(平成三十年政令第三百六十四号)

第20条 (機構が収納を行う場合)

法第47条第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第31条第2項において準用する国民年金法第96条第2項の規定による督促を受けた者(次号及び第4号において「納付義務者」という。)が法第31条第1項の規定による徴収金の納付を日本年金機構法(平成十九年法律第109号)第29条に規定する年金事務所(次条第2項において単に「年金事務所」という。)において行うことを希望する旨の申出があった場合 二 法第47条第2項において準用する国民年金法第109条の11第2項の規定により任命された法第47条第1項の収納を行う日本年金機構(以下「機構」という。)の職員(第4号及び第25条において「収納職員」という。)であって併せて法第42条第1項の徴収職員として同条第2項において準用する国民年金法第109条の6第2項の規定により任命されたもの(以下この号及び次号において「収納・徴収職員」という。)が、法第31条第1項の規定による徴収金を徴収するため、納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該収納・徴収職員による法第31条第1項の規定による徴収金の収納を希望した場合 三 収納・徴収職員が、法第31条第1項の規定による徴収金を徴収するため法第41条第1項第6号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合 四 前三号に掲げる場合のほか、法第31条第1項の規定による徴収金、年金生活者支援給付金の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるもの(以下「徴収金等」という。)の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の徴収金等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合

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