年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第二条

(法第二条第一項及び第十条第一項に規定する政令で定める要件)

平成三十年政令第三百六十四号

法第二条第一項及び第十条第一項に規定する政令で定める要件は、法第二条第一項に規定する老齢基礎年金受給権者(以下この条及び第七条において単に「老齢基礎年金受給権者」という。)及び当該老齢基礎年金受給権者と同一の世帯に属する者が、その年(一月から九月までの月分の老齢年金生活者支援給付金及び一月から九月までの月分の補足的老齢年金生活者支援給付金については、前年)の四月一日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(特別区が同法第一条第二項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)が課されていない者であることとする。

第2条

(法第二条第一項及び第十条第一項に規定する政令で定める要件)

年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の全文・目次(平成三十年政令第三百六十四号)

第2条 (法第二条第一項及び第十条第一項に規定する政令で定める要件)

法第2条第1項及び第10条第1項に規定する政令で定める要件は、法第2条第1項に規定する老齢基礎年金受給権者(以下この条及び第7条において単に「老齢基礎年金受給権者」という。)及び当該老齢基礎年金受給権者と同一の世帯に属する者が、その年(一月から九月までの月分の老齢年金生活者支援給付金及び一月から九月までの月分の補足的老齢年金生活者支援給付金については、前年)の四月一日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)が課されていない者であることとする。

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