年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第八条
(法第十五条第一項及び第二十条第一項に規定する政令で定める額)
平成三十年政令第三百六十四号
法第十五条第一項及び第二十条第一項に規定する政令で定める額は、法第十五条第一項に規定する扶養親族等(以下この条及び第十九条第一項第二号ロにおいて単に「扶養親族等」という。)がないときは、四百七十九万四千円とし、扶養親族等があるときは、四百七十九万四千円に当該扶養親族等(所得税法に規定する扶養親族(三十歳以上七十歳未満の者に限る。同号ロにおいて「特定年齢扶養親族」という。)にあっては、同法に規定する控除対象扶養親族(同号ロにおいて単に「控除対象扶養親族」という。)に限る。)一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下この条及び同号ロにおいて同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。以下この条及び同号ロにおいて同じ。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。