年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第六条

(法第十条第一項に規定する政令で定める額)

平成三十年政令第三百六十四号

法第十条第一項に規定する政令で定める額(次条第二項各号において「補足的所得基準額」という。)は、昭和三十一年四月一日以前に生まれた者については九十万六千七百円とし、同月二日以後に生まれた者については九十万九千円とする。

第6条

(法第十条第一項に規定する政令で定める額)

年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の全文・目次(平成三十年政令第三百六十四号)

第6条 (法第十条第一項に規定する政令で定める額)

法第10条第1項に規定する政令で定める額(次条第2項各号において「補足的所得基準額」という。)は、昭和三十一年四月一日以前に生まれた者については九十万六千七百円とし、同月二日以後に生まれた者については九十万九千円とする。

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