年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第十七条
(事務の区分)
平成三十年政令第三百六十四号
第十五条第一項の規定により市町村(特別区を含む。次条及び第十九条において同じ。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(事務の区分)
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の全文・目次(平成三十年政令第三百六十四号)
第17条 (事務の区分)
第15条第1項の規定により市町村(特別区を含む。次条及び第19条において同じ。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。