年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第十三条
(社会保険審査官及び社会保険審査会法の規定の適用)
平成三十年政令第三百六十四号
法第二十五条第一項の規定により国民年金法に基づく処分とみなされた厚生労働大臣のした年金生活者支援給付金の支給に関する処分について、社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の規定を適用する場合においては、社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(昭和二十八年政令第百九十号)第二条第一項中「(国民年金の給付」とあるのは「(国民年金の給付、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第二十五条第一項に規定する年金生活者支援給付金(以下この項において「年金生活者支援給付金」という。)」と、同項第一号中「又は同法第一条」とあるのは「、同法第一条」と、「(確認又は裁定」とあるのは「又は年金生活者支援給付金の支給を受けている者若しくは受けていた者(確認、裁定又は認定」とする。