年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第十九条
(市町村の厚生労働大臣に対する情報の提供)
平成三十年政令第三百六十四号
市町村は、前条第一項の規定による通知を受けたときは、厚生労働大臣に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供を行うものとする。 一 老齢年金生活者支援給付金又は補足的老齢年金生活者支援給付金の支給に関し求めがあった場合次に掲げる事項 二 障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金の支給に関し求めがあった場合次に掲げる事項
2 前条第一項の通知を受けた場合における前項の規定による情報の提供は、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これらを経由して、厚生労働省令で定める期日までに行うものとする。