年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第十五条

(市町村長が行う事務)

平成三十年政令第三百六十四号

法第三十八条の規定により、次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を含む。次条において同じ。)が行うこととする。 一 法第五条及び第十二条の規定による認定の請求(国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(同法附則第五条第一項の規定による被保険者、平成六年国民年金等改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。第二十七条第五号において「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第二十三条第一項の規定による被保険者、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)附則第四十条第一項の規定による被保険者及び旧国民年金法による被保険者を含む。次号イ及び第四号において単に「第一号被保険者」という。)としての被保険者期間のみを有する者(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を有する者を除く。)に支給する国民年金法による老齢基礎年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定により支給するものを除く。)の受給権者に係るものに限る。)の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務 二 法第十七条の規定による認定の請求(次に掲げる国民年金法による障害基礎年金の受給権者に係るものに限る。)の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務 三 法第十九条において準用する法第九条第一項の規定による請求(前号イからニまでに掲げる障害基礎年金又は国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(第六号において単に「第三号被保険者」という。)であった間に初診日がある傷病による障害に係る同法による障害基礎年金(同法第三十一条第一項の規定によるものを除く。)の受給権者に係るものに限る。)の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務 四 法第二十二条の規定による認定の請求(国民年金法による遺族基礎年金(第一号被保険者の死亡によるものであって、かつ、当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項若しくは第六十五条第一項の規定による遺族共済年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。)の受給権者に係るものに限る。)の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務 五 法第二十四条において準用する法第九条第一項の規定による請求(国民年金法による遺族基礎年金(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項若しくは第六十五条第一項の規定による遺族共済年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。)の受給権者に係るものに限る。)の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務 六 法第三十五条の規定による届出又は書類その他の物件の提出(第二号イからニまでに掲げる障害基礎年金若しくは第三号被保険者であった間に初診日がある傷病による障害に係る国民年金法による障害基礎年金(同法第三十一条第一項の規定によるものを除く。)の受給権者又は第四号に規定する同法による遺族基礎年金の受給権者に係るものに限り、次号に規定する届出等を除く。)の受理及び当該届出又は書類その他の物件の提出に係る事実についての審査に関する事務 七 法第三十五条第一項の規定による届出又は書類その他の物件の提出であって、同項に規定する年金生活者支援給付金受給者(以下この号において単に「年金生活者支援給付金受給者」という。)又は年金生活者支援給付金受給者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の収入の状況に係るもの(以下この号において単に「届出等」という。)の受理及び当該届出等に係る事実についての審査に関する事務

2 前項第二号ニの「特定障害年金」とは、同号ニに掲げる障害基礎年金と同一の支給事由に基づく次に掲げる年金たる給付をいう。 一 厚生年金保険法による障害厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項若しくは第六十五条第一項の規定による障害共済年金 二 昭和六十一年経過措置政令第四十三条に規定する障害年金

第15条

(市町村長が行う事務)

年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の全文・目次(平成三十年政令第三百六十四号)

第15条 (市町村長が行う事務)

法第38条の規定により、次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を含む。次条において同じ。)が行うこととする。 一 法第5条及び第12条の規定による認定の請求(国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者(同法附則第5条第1項の規定による被保険者、平成六年国民年金等改正法附則第11条第1項の規定による被保険者、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第104号。第27条第5号において「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第23条第1項の規定による被保険者、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第74号)附則第40条第1項の規定による被保険者及び旧国民年金法による被保険者を含む。次号イ及び第4号において単に「第1号被保険者」という。)としての被保険者期間のみを有する者(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を有する者を除く。)に支給する国民年金法による老齢基礎年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第15条第1項又は第2項の規定により支給するものを除く。)の受給権者に係るものに限る。)の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務 二 法第17条の規定による認定の請求(次に掲げる国民年金法による障害基礎年金の受給権者に係るものに限る。)の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務 三 法第19条において準用する法第9条第1項の規定による請求(前号イからニまでに掲げる障害基礎年金又は国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者(第6号において単に「第3号被保険者」という。)であった間に初診日がある傷病による障害に係る同法による障害基礎年金(同法第31条第1項の規定によるものを除く。)の受給権者に係るものに限る。)の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務 四 法第22条の規定による認定の請求(国民年金法による遺族基礎年金(第1号被保険者の死亡によるものであって、かつ、当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第41条第1項若しくは第65条第1項の規定による遺族共済年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。)の受給権者に係るものに限る。)の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務 五 法第24条において準用する法第9条第1項の規定による請求(国民年金法による遺族基礎年金(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第41条第1項若しくは第65条第1項の規定による遺族共済年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。)の受給権者に係るものに限る。)の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務 六 法第35条の規定による届出又は書類その他の物件の提出(第2号イからニまでに掲げる障害基礎年金若しくは第3号被保険者であった間に初診日がある傷病による障害に係る国民年金法による障害基礎年金(同法第31条第1項の規定によるものを除く。)の受給権者又は第4号に規定する同法による遺族基礎年金の受給権者に係るものに限り、次号に規定する届出等を除く。)の受理及び当該届出又は書類その他の物件の提出に係る事実についての審査に関する事務 七 法第35条第1項の規定による届出又は書類その他の物件の提出であって、同項に規定する年金生活者支援給付金受給者(以下この号において単に「年金生活者支援給付金受給者」という。)又は年金生活者支援給付金受給者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の収入の状況に係るもの(以下この号において単に「届出等」という。)の受理及び当該届出等に係る事実についての審査に関する事務

2 前項第2号ニの「特定障害年金」とは、同号ニに掲げる障害基礎年金と同一の支給事由に基づく次に掲げる年金たる給付をいう。 一 厚生年金保険法による障害厚生年金又は平成二十四年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第41条第1項若しくは第65条第1項の規定による障害共済年金 二 昭和六十一年経過措置政令第43条に規定する障害年金

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の全文・目次ページへ →