年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第十八条
(厚生労働大臣の市町村に対する通知)
平成三十年政令第三百六十四号
厚生労働大臣は、基準日における法第三十六条第一項に規定する年金生活者支援給付金受給者等(以下この項及び次条第一項において単に「年金生活者支援給付金受給者等」という。)に関し、法第三十七条の規定による求めを行うときは、厚生労働省令で定める期日までに、当該年金生活者支援給付金受給者等が基準日において住所を有する市町村に対し、当該年金生活者支援給付金受給者等の氏名及び住所、当該求めに係る処分の対象となる年金生活者支援給付金の種類その他厚生労働省令で定める事項を通知してするものとする。
2 前項の規定による通知は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下この項及び次条第二項において「指定法人」という。)及び同法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(次条第二項において「連合会」という。)の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これらを経由して行うものとする。