年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第十六条

(管轄)

平成三十年政令第三百六十四号

前条第一項の規定により市町村長が行うこととされている事務は、法第五条、第十二条、第十七条若しくは第二十二条の規定による認定を受けようとする者又は当該認定を受けて年金生活者支援給付金の支給を受けている者若しくは受けていた者の住所地の市町村長が行うものとする。

第16条

(管轄)

年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の全文・目次(平成三十年政令第三百六十四号)

第16条 (管轄)

前条第1項の規定により市町村長が行うこととされている事務は、法第5条、第12条、第17条若しくは第22条の規定による認定を受けようとする者又は当該認定を受けて年金生活者支援給付金の支給を受けている者若しくは受けていた者の住所地の市町村長が行うものとする。

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