年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第十四条
(法第三十七条に規定する年金たる給付であって政令で定めるもの)
平成三十年政令第三百六十四号
法第三十七条に規定する年金たる給付であって政令で定めるものは、所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等とする。
(法第三十七条に規定する年金たる給付であって政令で定めるもの)
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の全文・目次(平成三十年政令第三百六十四号)
第14条 (法第三十七条に規定する年金たる給付であって政令で定めるもの)
法第37条に規定する年金たる給付であって政令で定めるものは、所得税法第35条第3項に規定する公的年金等とする。