年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第四条

(法第二条第一項に規定する所得の額の計算方法)

平成三十年政令第三百六十四号

法第二条第一項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額から所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

第4条

(法第二条第一項に規定する所得の額の計算方法)

年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の全文・目次(平成三十年政令第三百六十四号)

第4条 (法第二条第一項に規定する所得の額の計算方法)

法第2条第1項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額から所得税法(昭和四十年法律第33号)第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の全文・目次ページへ →