民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づく指定活用団体に関する内閣府令 第三条

(事業計画等の認可の申請)

平成三十年内閣府令第三十二号

指定活用団体は、法第二十六条第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、当該事業年度開始の日の一月前までに(法第二十条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 事業計画書 二 収支予算書

2 指定活用団体は、法第二十六条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、様式第二による申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。

第3条

(事業計画等の認可の申請)

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づく指定活用団体に関する内閣府令の全文・目次(平成三十年内閣府令第三十二号)

第3条 (事業計画等の認可の申請)

指定活用団体は、法第26条第1項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、当該事業年度開始の日の一月前までに(法第20条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該指定を受けた後遅滞なく)、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 事業計画書 二 収支予算書

2 指定活用団体は、法第26条第1項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、様式第二による申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。

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