民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づく指定活用団体に関する内閣府令 第二条

(民間公益活動促進業務規程の記載事項)

平成三十年内閣府令第三十二号

法第二十三条第二項第二号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 休眠預金等交付金の受入れ、民間公益活動の促進に関する調査及び研究並びに民間公益活動の促進に資するための啓発活動及び広報活動の実施の方法に関する事項 二 民間公益活動促進業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項 三 その他民間公益活動促進業務の実施に関し必要な事項

第2条

(民間公益活動促進業務規程の記載事項)

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づく指定活用団体に関する内閣府令の全文・目次(平成三十年内閣府令第三十二号)

第2条 (民間公益活動促進業務規程の記載事項)

法第23条第2項第2号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 休眠預金等交付金の受入れ、民間公益活動の促進に関する調査及び研究並びに民間公益活動の促進に資するための啓発活動及び広報活動の実施の方法に関する事項 二 民間公益活動促進業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項 三 その他民間公益活動促進業務の実施に関し必要な事項