民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づく指定活用団体に関する内閣府令 第五条
(帳簿)
平成三十年内閣府令第三十二号
指定活用団体は、法第二十八条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後十年間保存しなければならない。
2 法第二十八条の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第八条の規定により交付された休眠預金等交付金の額の総額 二 法第二十一条第一項各号の業務ごとに充てた休眠預金等交付金の額 三 法第二十一条第一項第一号の規定による助成等を受けた資金分配団体の名称及び住所並びに資金分配団体ごとの助成等を受けた金額及び年月日 四 法第二十一条第一項第二号の規定による助成等を受けた活動支援団体の名称及び住所並びに活動支援団体ごとの助成等を受けた金額及び年月日 五 法第二十一条第一項第三号の規定による貸付けを受けた実行団体の名称及び住所並びに実行団体ごとの貸付けを受けた金額及び年月日 六 法第二十九条第一項の規定に基づく運用資金を運用して得た利子その他の収入金の総額
3 第一項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。