民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づく指定活用団体に関する内閣府令 第六条
(運用資金の運用方法)
平成三十年内閣府令第三十二号
法第二十九条第二項第三号に規定する内閣府令で定める方法は、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補填の契約があるものとする。
(運用資金の運用方法)
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づく指定活用団体に関する内閣府令の全文・目次(平成三十年内閣府令第三十二号)
第6条 (運用資金の運用方法)
法第29条第2項第3号に規定する内閣府令で定める方法は、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補填の契約があるものとする。