桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令 第一条

(趣旨)

平成三十年内閣府令第三十九号

桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関しては、この府令の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令の全文・目次(平成三十年内閣府令第三十九号)

第1条 (趣旨)

桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関しては、この府令の定めるところによる。

第1条(趣旨) | 桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令 | クラウド六法 | クラオリファイ