桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令 第三条
(指定代理納付者による納付)
平成三十年内閣府令第三十九号
参観者は、参観者の参観料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として内閣総理大臣が指定するものをして当該参観者の参観料を立て替えて納付させることができる。
(指定代理納付者による納付)
桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令の全文・目次(平成三十年内閣府令第三十九号)
第3条 (指定代理納付者による納付)
参観者は、参観者の参観料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者として内閣総理大臣が指定するものをして当該参観者の参観料を立て替えて納付させることができる。