桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令 第二条
(参観料の徴収)
平成三十年内閣府令第三十九号
桂離宮の施設のうち宮内庁長官が別に定めるものを参観しようとする者(以下「参観者」という。)は、参観料を国に納めるものとする。
2 前項の参観料の額は、宮内庁長官が別に定めるものとする。
(参観料の徴収)
桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令の全文・目次(平成三十年内閣府令第三十九号)
第2条 (参観料の徴収)
桂離宮の施設のうち宮内庁長官が別に定めるものを参観しようとする者(以下「参観者」という。)は、参観料を国に納めるものとする。
2 前項の参観料の額は、宮内庁長官が別に定めるものとする。