災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令 第二条
(指定の基準)
平成三十年内閣府令第五十七号
内閣総理大臣は、申請市が次に掲げる基準の全てに適合すると認めるときは、指定をするものとする。 一 当該申請市を包括する都道府県との連携体制を確保していること。 二 円滑かつ迅速に救助を行うための必要な体制が整備されていること。 三 円滑かつ迅速に救助を行うための必要な財政基盤を確保していること。 四 救助に関する関係機関及び日本赤十字社その他の関係団体との連携体制を確保していること。
(指定の基準)
災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令の全文・目次(平成三十年内閣府令第五十七号)
第2条 (指定の基準)
内閣総理大臣は、申請市が次に掲げる基準の全てに適合すると認めるときは、指定をするものとする。 一 当該申請市を包括する都道府県との連携体制を確保していること。 二 円滑かつ迅速に救助を行うための必要な体制が整備されていること。 三 円滑かつ迅速に救助を行うための必要な財政基盤を確保していること。 四 救助に関する関係機関及び日本赤十字社その他の関係団体との連携体制を確保していること。