災害救助法に基づく救助実施市に関する内閣府令 第四条
(指定の取消し)
平成三十年内閣府令第五十七号
内閣総理大臣は、救助実施市の長が災害により救助を継続することが著しく困難となったと認められるときは、当該救助実施市に係る指定を取り消すことができる。
2 法第二条の二第四項及び第五項の規定は、指定の取消しについて準用する。この場合において、同条第四項中「、指定」とあるのは「、指定の取消し」と、「指定をしようとする市」とあるのは「指定の取消しに係る救助実施市」と、同条第五項中「指定」とあるのは「指定の取消し」と読み替えるものとする。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により指定を取り消された市(特別区を含む。)が第二条に定める基準に適合することを確認したときは、再び指定をすることができる。この場合において、内閣総理大臣は、法第二条の二第三項及び第四項の手続を省略することができる。