地方団体に対して交付すべき平成三十年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 第三条

(平成三十年度九月震災復興特別交付税額の加算、減額及び返還)

平成三十年総務省令第二十八号

平成三十年九月において、平成三十年度九月震災復興特別交付税額は、前条各号によって算定した額の合算額から第一号の額を減額した後の額(次項及び第三項において「平成三十年度九月調整基準額」という。)に第二号の額を加算した額(同号の額が負数となるときは、当該負数となる額に相当する額を減額した額)とする。 一 平成二十九年度省令第五条第三項に規定する平成二十九年度三月分の額から減額することができない額 二 平成二十三年度省令第一条の規定により算定した額(平成二十四年度省令第一条第四項、平成二十五年度省令第三条第三項、平成二十六年度省令第三条第三項、平成二十七年度省令第三条第三項(平成二十七年度省令第二条第三項において準用する場合を含む。)、平成二十八年度省令第三条第一項第二号(平成二十八年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び平成二十九年度省令第三条第一項第二号(平成二十九年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、平成二十四年度省令第一条第二項の規定により算定した額(平成二十五年度省令第三条第三項、平成二十六年度省令第三条第三項、平成二十七年度省令第三条第三項(平成二十七年度省令第二条第三項において準用する場合を含む。)、平成二十八年度省令第三条第一項第二号及び平成二十九年度省令第三条第一項第二号の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、平成二十五年度省令第二条第一項及び第三条第一項の規定により算定した額(平成二十六年度省令第三条第三項、平成二十七年度省令第三条第三項(平成二十七年度省令第二条第三項において準用する場合を含む。)、平成二十八年度省令第三条第一項第二号及び平成二十九年度省令第三条第一項第二号の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、平成二十六年度省令第二条第一項及び第三条第一項の規定により算定した額(平成二十七年度省令第三条第三項、平成二十八年度省令第三条第一項第二号及び平成二十九年度省令第三条第一項第二号の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、平成二十七年度省令第二条第一項及び第三条第一項の規定によって算定した額(平成二十八年度省令第三条第一項第二号及び平成二十九年度省令第三条第一項第二号の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、平成二十八年度省令第二条及び第四条の規定により算定した額(平成二十九年度省令第三条第一項第二号の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)並びに平成二十九年度省令第二条及び第四条の規定により算定した額について、必要な経費の見込額等により算定した額が実際に要した経費を上回り、又は下回ること等により平成二十三年度から平成二十九年度までの各年度に交付した震災復興特別交付税の額がそれぞれ過大又は過少に算定されたと認められるときは、当該過少に算定された額の合算額から当該過大に算定された額の合算額を控除した額

2 前項の場合において、平成三十年度九月調整基準額が負数となる地方団体(次項及び第四項において「要調整団体」という。)で、前項第二号の額を加算した後の額がなお負数となるものは、総務大臣の定める方法によって、当該負数となる額に相当する額を返還しなければならない。

3 第一項の場合において、要調整団体で、同項第二号の額が零又は負数となるものは、総務大臣の定める方法によって、平成三十年度九月調整基準額に相当する額を返還しなければならない。この場合において、平成三十年度九月震災復興特別交付税額は零とする。

4 要調整団体以外の地方団体について、第一項の規定によって算定した平成三十年度九月震災復興特別交付税額が負数となるときは、当該額を零とする。

5 第二項及び第三項の規定によって返還する額が著しく多額である場合その他特別の理由がある場合には、総務大臣は、当該返還額の一部を平成三十一年度以降に繰り延べて返還させることができる。

第3条

(平成三十年度九月震災復興特別交付税額の加算、減額及び返還)

地方団体に対して交付すべき平成三十年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令の全文・目次(平成三十年総務省令第二十八号)

第3条 (平成三十年度九月震災復興特別交付税額の加算、減額及び返還)

平成三十年九月において、平成三十年度九月震災復興特別交付税額は、前条各号によって算定した額の合算額から第1号の額を減額した後の額(次項及び第3項において「平成三十年度九月調整基準額」という。)に第2号の額を加算した額(同号の額が負数となるときは、当該負数となる額に相当する額を減額した額)とする。 一 平成二十九年度省令第5条第3項に規定する平成二十九年度三月分の額から減額することができない額 二 平成二十三年度省令第1条の規定により算定した額(平成二十四年度省令第1条第4項、平成二十五年度省令第3条第3項、平成二十六年度省令第3条第3項、平成二十七年度省令第3条第3項(平成二十七年度省令第2条第3項において準用する場合を含む。)、平成二十八年度省令第3条第1項第2号(平成二十八年度省令第5条第1項第2号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び平成二十九年度省令第3条第1項第2号(平成二十九年度省令第5条第1項第2号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、平成二十四年度省令第1条第2項の規定により算定した額(平成二十五年度省令第3条第3項、平成二十六年度省令第3条第3項、平成二十七年度省令第3条第3項(平成二十七年度省令第2条第3項において準用する場合を含む。)、平成二十八年度省令第3条第1項第2号及び平成二十九年度省令第3条第1項第2号の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、平成二十五年度省令第2条第1項及び第3条第1項の規定により算定した額(平成二十六年度省令第3条第3項、平成二十七年度省令第3条第3項(平成二十七年度省令第2条第3項において準用する場合を含む。)、平成二十八年度省令第3条第1項第2号及び平成二十九年度省令第3条第1項第2号の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、平成二十六年度省令第2条第1項及び第3条第1項の規定により算定した額(平成二十七年度省令第3条第3項、平成二十八年度省令第3条第1項第2号及び平成二十九年度省令第3条第1項第2号の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、平成二十七年度省令第2条第1項及び第3条第1項の規定によって算定した額(平成二十八年度省令第3条第1項第2号及び平成二十九年度省令第3条第1項第2号の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、平成二十八年度省令第2条及び第4条の規定により算定した額(平成二十九年度省令第3条第1項第2号の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)並びに平成二十九年度省令第2条及び第4条の規定により算定した額について、必要な経費の見込額等により算定した額が実際に要した経費を上回り、又は下回ること等により平成二十三年度から平成二十九年度までの各年度に交付した震災復興特別交付税の額がそれぞれ過大又は過少に算定されたと認められるときは、当該過少に算定された額の合算額から当該過大に算定された額の合算額を控除した額

2 前項の場合において、平成三十年度九月調整基準額が負数となる地方団体(次項及び第4項において「要調整団体」という。)で、前項第2号の額を加算した後の額がなお負数となるものは、総務大臣の定める方法によって、当該負数となる額に相当する額を返還しなければならない。

3 第1項の場合において、要調整団体で、同項第2号の額が零又は負数となるものは、総務大臣の定める方法によって、平成三十年度九月調整基準額に相当する額を返還しなければならない。この場合において、平成三十年度九月震災復興特別交付税額は零とする。

4 要調整団体以外の地方団体について、第1項の規定によって算定した平成三十年度九月震災復興特別交付税額が負数となるときは、当該額を零とする。

5 第2項及び第3項の規定によって返還する額が著しく多額である場合その他特別の理由がある場合には、総務大臣は、当該返還額の一部を平成三十一年度以降に繰り延べて返還させることができる。

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