地方団体に対して交付すべき平成三十年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 第六条

(平成三十年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期並びに算定方法等の特例)

平成三十年総務省令第二十八号

第一条、第二条及び第四条に定めるもののほか、総務大臣が必要と認める場合には、別に省令で定めるところにより、平成三十年九月及び平成三十一年三月以外の月において、平成三十年度分の震災復興特別交付税の額を決定し、交付する。

2 第三条及び前条に定めるもののほか、総務大臣が必要と認める場合には、別に省令で定めるところにより、平成三十年九月及び平成三十一年三月以外の月において、平成三十年度分の震災復興特別交付税の額を加算し、減額し、及び返還するものとする。

第6条

(平成三十年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期並びに算定方法等の特例)

地方団体に対して交付すべき平成三十年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令の全文・目次(平成三十年総務省令第二十八号)

第6条 (平成三十年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期並びに算定方法等の特例)

第1条、第2条及び第4条に定めるもののほか、総務大臣が必要と認める場合には、別に省令で定めるところにより、平成三十年九月及び平成三十一年三月以外の月において、平成三十年度分の震災復興特別交付税の額を決定し、交付する。

2 第3条及び前条に定めるもののほか、総務大臣が必要と認める場合には、別に省令で定めるところにより、平成三十年九月及び平成三十一年三月以外の月において、平成三十年度分の震災復興特別交付税の額を加算し、減額し、及び返還するものとする。