地方団体に対して交付すべき平成三十年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 第四条

(平成三十年度三月震災復興特別交付税額の算定方法)

平成三十年総務省令第二十八号

各道府県及び各市町村に対して、平成三十一年三月に交付すべき震災復興特別交付税の額(次条において「平成三十年度三月震災復興特別交付税額」という。)は、第二条各号に規定する算定方法に準じて算定した額から平成三十年度九月震災復興特別交付税額として当該各号によって算定した額をそれぞれ控除した額の合算額とする。

第4条

(平成三十年度三月震災復興特別交付税額の算定方法)

地方団体に対して交付すべき平成三十年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令の全文・目次(平成三十年総務省令第二十八号)

第4条 (平成三十年度三月震災復興特別交付税額の算定方法)

各道府県及び各市町村に対して、平成三十一年三月に交付すべき震災復興特別交付税の額(次条において「平成三十年度三月震災復興特別交付税額」という。)は、第2条各号に規定する算定方法に準じて算定した額から平成三十年度九月震災復興特別交付税額として当該各号によって算定した額をそれぞれ控除した額の合算額とする。