国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第八条第四項第一号に規定する総務省令で定める基準及び第九条に規定する業務の実施に関する計画に関する省令 第一条

(識別符号の基準)

平成三十年総務省令第六十一号

国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)附則第八条第四項第一号に規定する総務省令で定める識別符号の基準は、暗証符号を設定するものである場合、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 字数八以上であること。 二 これまで送信型対電気通信設備サイバー攻撃のために用いられたもの、同一の文字のみ又は連続した文字のみを用いたものその他の容易に推測されるもの以外のものであること。

第1条

(識別符号の基準)

国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第八条第四項第一号に規定する総務省令で定める基準及び第九条に規定する業務の実施に関する計画に関する省令の全文・目次(平成三十年総務省令第六十一号)

第1条 (識別符号の基準)

国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第162号。以下「法」という。)附則第8条第4項第1号に規定する総務省令で定める識別符号の基準は、暗証符号を設定するものである場合、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 字数八以上であること。 二 これまで送信型対電気通信設備サイバー攻撃のために用いられたもの、同一の文字のみ又は連続した文字のみを用いたものその他の容易に推測されるもの以外のものであること。

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